個人開業をお考えの方

個人開業される方をサポートいたします

福岡で個人開業をお考えなら、当事務所にお気軽にご相談ください。

サラリーマンであれば、給与金額から所得税の源泉控除、住民税の賦課控除がなされ、会社の方で税務署及び市町村に納付してくれます。

しかし、個人事業主は、自分で売上と経費を帳簿付けして確定申告を行い納付しなければなりません。帳簿付けについては、簿記の知識がもちろん必要です。会計上のルールを守らなければなりません。

福岡で個人開業をお考えの方

65万円の控除を得るためには、正確で整理された帳簿付けと確定申告書の作成が必要となります。それらを適切に行うのが税理士です。

税理士に依頼するメリット5つ

個人開業をされる方が税理士に依頼するメリット5つをお話ししていきます。

1.帳簿付けと確定申告書の正確さが上がります

事業活動に必要な支払なら経費になるわけですが、自分で帳簿付けしていると甘くなりがちです。一方、支払日が翌年の1月であっても支払が当年の12月までに確定しているものであれば、それは当年の経費にすることができます。

青色申告には定められた会計ルールがあります。そのルールを守り正しい確定申告を行うことで65万円控除を受けることができます。税理士に依頼することでその帳簿付けの正確さが上がり、確実に65万円控除を手にすることができます。

2.帳簿付けをしないことで本業に集中できます

帳簿付けにはある程度の簿記の知識が必要ですし、多くの時間を割かなければなりません。確定申告時期に慌てて領収書を整理してまとめて帳簿付けするなんていう事態は避けたいものです。苦手で時間のかかることに縛れることほどストレスになることはありません。

個人事業主がやるべきことはなんでしょう。事業を大きくしていくため生活を安定させていくために、売上を堅持・そして伸ばしていくことではないでしょうか。帳簿付けは税理士に任せ、本業だけに集中しましょう。

3.正しい節税対策ができます

青色申告承認申請書を提出して正しい帳簿付けを行い、確定申告期限までに確定申告を行えば、いくつかの合法的な節税ができます。

30万円未満のパソコンを購入した場合などは、1年間の固定資産購入合計額300万円を限度として、その年分の事業経費に算入することができます。同居の親族を専ら事業に専従させる場合は支払った給与額を事業経費にすることもできます。税制上の有利な特例を活用するためにも専門知識を持った税理士に任せてお得な確定申告を実現させましょう。

4.融資申請でも信頼度が上がります

税理士に依頼することで確定申告書だけでなく、月次残高試算表、売上・経費の前期との比較表、各月の売上・経費の推移表などを作成してくれます。

事業活動を行う上で現在地を客観的なデータで確認することができます。今後の対策を練ることも可能となるわけです。また、税理士が作成提出した確定申告書であれば信頼性が担保されているため、金融機関からの評価は高まります。お金を残すため、借りるために税理士を活用することは事業活動を行う上で有利に働きます。

5.税務署への届け出を無料で行います

個人事業の開業届出書

当事務所では、税務署への届出書の提出を無料で承っております。後述する届出書も同様です。開業日から1ヶ月以内に所轄(通常はその方の住所地です。)の税務署に対して「個人事業の開業届出書」を提出することになっています。

ここで注意しなければならない点があります。亡くなった父親が駐車場貸付けを行っていて、その駐車場貸付けをAさんが令和3年10月1日に引き継いだとします。その時点から不動産所得が発生することになりますので、その開始の日から1ヶ月以内に税務署に対して「個人事業の開業届出書」を提出することになります。問題は「青色申告承認申請書」の提出です。後述します。

所得税の青色申告承認申請書

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。そうすることによって、翌年の3月15日期限の確定申告書については青色により確定申告を行うことができます。

ここで前述の後段の方の場合はどうでしょうか。

Aさんは令和4年4月1日に個人事業を始めました。原則通りに2か月以内である5月31日に青色申告承認申請書を提出しました。令和4年分から青色申告者となり得るでしょうか。答えはノーです。

なぜでしょう。Aさんは父親から令和3年10月1日に賃貸物件を引き継いで収入を得ています。その時点で課税関係は発生しているので、その日から起算して所定の期間内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があったのです。この場合、Aさんが青色申告者となることができるのは令和5年分からです。

青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出しなければならないようになっています。

  1. その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
  2. その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
  3. その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

青色申告の特典

青色申告を行うことで得られる特典は下記の3点です。

  • 65万円控除(令和2年分以降分の確定申告は電子申告が要件)
  • 純損失の金額を翌年以降3年間の所得金額から繰越控除できる
  • パソコンなど30万円未満の備品を(年間合計300万円を限度として)即経費にできる

青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告者の事業を一緒に手伝ってくれる家族が下記の要件を満たしていれば、その方に支払う給与を事業経費にすることができます。「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

  • 青色申告者(個人事業主本人のこと)と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • その年(青色申告を行う暦年)の12月31日現在(専従者又は青色申告者が年の中途で死亡した場合には、それぞれ死亡当時)で年齢が15歳以上であること
  • その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

自分に合った税理士事務所に依頼する

自分に合った税理士事務所に依頼することが一番大事です。是非、他のページ「税理士をお探しの方」もご覧いただけましたら幸いです。ご覧いただきご興味がおありでしたら、是非お問い合わせください。お待ちしております。

最後になりましたが、当事務所は社労士業務も行うことができます。事業運営上の「わからない、困った」を一元的に解決できるワンストップ事務所です。是非、他のページ「社労士もご希望の方」も併せてご覧ください。

福岡で税務会計・労務管理をサポートできる税理士事務所をお探しなら